世帯分離で生活保護受給

日本国憲法第25条には、

「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

とあります。

 

しかし、その最低限度の生活を営む権利さえ脅かされるほど、

金銭的に困窮する場合もあり得ます。

資産や能力、他の法律による援助や扶助、

その他のあらゆるものを活用してもなお

最低限度の生活を営むことができない場合には、

生活保護を受けることが出来ます。

生活保護が「最後のセーフティネット」とも呼ばれる所以です。

 

支給される額は、居住する地域や家族の人数によって

計算される最低生活費から収入を引いた額となります。

 

また、あくまで世帯単位での申請となります。

同一の住所に居住し、生計を一にしてれば同一世帯です。

住民票で世帯分離していても、生活保護上では世帯分離とみなされない場合があります。

 

逆に、住民票が同一の親子がいて、子が結婚や就職などの理由で

1年以内に別居する予定がある場合には世帯分離として扱われることがあります。

そして親の収入が最低生活費を下回るのであれば、

親だけが生活保護を受けることが可能となります。

 

なお、世帯分離についてはこれ以外にも様々なケースがあります。

申請はお住まいの地域の福祉事務所や、自治体の窓口ですることができます。

申請するか迷っている段階でも相談に乗ってくれます。

確かに、生活保護を受けることによって制約を受けたり、

義務が生じることがあるのは事実です。

しかし、本当に困っている方はまずは相談に行かれてみてはいかがでしょうか。



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