生活保護の基準に当てはまるかどうかは、
個人ではなく、世帯を基準として考えることになっています。
つまり、親と息子がともに暮らしているのであれば、
息子の収入がゼロだからというだけでは、
生活保護の基準には該等しません。
そこで、世帯分離という方法で、同じ世帯で該当者だけ
単独で受けられる方法はあります。
しかし、上記のケースで世帯分離を認めてもらうのは難しいでしょう。
本来子どもは仕事について、両親を助ける立場にあります。
両親を世帯分離して両親のみ保護するというケースであれば考えられますが、
その反対に、就労能力のある息子を分離して保護の対象とするのは、
そう簡単には認めてもらえません。
仕事をする能力がある息子をあえて切り離して保護してもらうのは、
受給する側が自立の努力をしなくなってしまうとされ、
生活保護の目的から外れているからです。
ただし、息子が病気で入院が長くなり退院の見込みがなく、
医療費が家族の生活を圧迫している場合などには、
入院している人だけを分けて保護することもあります。
また、18歳以上の子供が大学に進学したい場合なども、
世帯分離扱いにして奨学金などを受けて進学できる場合もあります。
えWw
世帯分離とはどういう意味でしょうか?
また同じ世帯で該当者だけ単独でもらう方法
とはどういったものですか?