医療扶助・出産扶助

保険料を納めている人が、実際に自分が困ったときなどに

社会保障を受けられるのが通常です。

 

しかし、生活保護の受給者の場合、

健康保険の資格喪失手続きをすることになるため、

保険料の支払はありません。

 

生活保護で病気にかかった場合、医療費の負担なしで医療サービスが受けられます。

それが医療扶助です。

 

医療扶助というのは、その月にかかった医療費の分だけ支給される、

いわば現物支給になっていますから、

他の扶助のように月々一定額のように決まっているわけではありません。

 

また、どんな病気であっても、生活保護法の指定をうけた病院に行けば、

無料で治療を受けることができます。

 

生活保護の受給者は、国民健康保険の資格を失いますが、

健康保険証の代わりに、医療券や調剤券を使ってサービスを受けることになります。

これがあれば、診察を受けた際に支払の必要がありません

 

また、入院をした場合の食事代も免除となり、

薬局では調剤券を使うことで負担額がゼロになります。

 

このように、病気のときに心強い医療扶助ですが、

健康保険証を使って医療サービスを受ける場合に比べ、面倒な手続きが発生します。

病院にかかる際には、福祉事務所に医療券を発行してもらう必要があるのです。

 

医療券とは、A4サイズの請求用紙のことで、

病院側は、この用紙に記載されている受給者番号を入力し、

どんな診療を行ったかを診療報酬請求用の記録に残さなければなりません。

 

この医療券は、ひとつの病気に対して1枚発行されます。

同じ病気で同じ病院にずっとかかっているのであれば、発行してもらうのは初回だけになります。

 

これは本人がストップをかけるか、医師による医療継続要否意見書により

治療継続の必要がないとみなされるまで送付されることになりますので、

病気が治って通院の必要がなくなったら、すぐに事務所に連絡しましょう。

 

同じ病気でも病院を変えたい場合や、同じ病院でも、また別の病気でかかる場合は、

もう一度、福祉事務所に新たな医療券を発行してもらう必要があります。

 

自己負担を免除にするためには、福祉事務所からチケットをもらわなければなりませんから、

急患のときなどには利用することはできません。

 

 

出産扶助

病院や助産施設、家での分娩等の費用が

24万円を上限として支給されます。



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