生活保護は、8種類の扶助で構成されています。
①食費や衣服、光熱費、交通費など日常の暮らしに必要な費用である生活扶助
②家賃や住宅補修のための住宅扶助
③病気や怪我をした場合の医療扶助
④義務教育に必要な学用品や給食費などのための教育扶助
⑤介護保険の自己負担分などを賄う介護扶助
⑥職業能力開発や資格取得、高校就学などのために必要な失業扶助
⑦出産に関係する出産扶助
⑧亡くなった場合の葬儀代にあてる葬祭扶助
このほかにも、子どものいる家庭には児童養育加算や、
介護施設に入っている人には介護施設入所者加算といった、
それぞれの事情に合わせた支給も行なわれます。
生活扶助
生活扶助は、食費やトイレットペーパーなどの生活用品や光熱費など、
生活を送るうえでなくてはならない費用に対する給付です。
この生活扶助には第一類と第二類に分かれますが、
支給される金額がその人ごとに代わってくるのが第一類です。
育ち盛りの食べ盛りの中高生は、それだけ食費や医療にお金がかかります。
そこで、12~19歳への給付が一番多く、その後に20~40歳という働き盛りの年代が続きます。
従って、育ち盛りの子どもを抱えた30歳代夫婦が、いちばん多くもらえるということになります。
第二類は、光熱費など、世帯の人数によって金額が増えていくものです。
これに11月から3月までの冬季期間は地域ごとに定められる冬季加算がプラスされます。
住宅扶助
生活扶助についで大きいのが、住宅に関わる支給である住宅扶助です。
アパートなどを賃貸で借りている場合のアパート代や地代が一定の限度額内で毎月支給されます。
もともと持ち家だったケースでも、場合によっては引越が必要なこともありますから、
その際の敷金や更新料、家屋修理費などについても必要に応じて一定の限度額内で支給されます。
なお、共益費か管理費、契約・更新に際して火災保険料は支給されません。
教育扶助
小学校や中学校に通う子どもがいる世帯では、子どもの人数に応じて教育扶助が加算されます。
教育扶助は、学級費、PTA会費、教材費、通学費用、給食費など、
義務教育にかかる費用についての支給です。
さらに平成17年からは高校就学費用が支給されるようになりました。
授業料、交通費、学用品などの費用が対象です。