生活保護を受ける上のデメリット

生活保護を受け続けるためにはいくつか守らなければならないことがあり、

それを守らなければ、保護廃止というペナルティがあります。

 

廃止だけでなく、不正受給など悪質な場合は、

保護費の返還を命じられ、

罪となり刑事罰を受ける可能性もあります。

 

せっかく苦労して勝ち取った生活保護生活。

保護廃止を受けないために、次のことを守る必要があります。

 

それが、生活保護を受ける上でのデメリットともいえます。

 

 

①自動車を持つことはできません

よほど不便な場所に住んでいるか、

障害をもっていて通院や移動に不都合が生じるなど、

特別の事情が認められない限り、自動車をもつことはできません。

 

自動車は持っているだけで保険や税金などの維持費が高額になることや、

事故などを起こした場合の損害賠償金などが最低生活費を圧迫するためです。

 

また、自分名義の自動車でなくても、運転自体が制限されますので、

親族や友人の自動車の借用も禁止されます。

 

しかし、最近になって、少しだけ自動車の保有条件が緩和されてきました。

 

例えば、近くに公共交通機関があったとしても、病気のために移動が大変だったり、

そもそもバスの本数が少ないといった理由があれば、

自分の車で移動してもいいということになったのです。

以前は、障害でなくて病気であっても車の所持が認められるようになってきたのです。

 

また、生活保護が始まっても、6ヶ月以内に自立の目途があるのであれば、

車は処分する必要もなくなりました。

もちろんその間、求職活動のために車を使っても構いません。

 

②保険は解約しなければなりません

終身保険や養老保険など、

解約すると、いくらかのお金が戻ってくるタイプのものは、

まず解約して生活費に回す必要があります。

 

 

③使えない病院がある

医療費は生活保護から支払われますが、

医療券を使うためには指定されていない病院にかかることはできません。

 

例えば、歯科などでは指定されていないところがあり、

行きたいところがあっても行けないケースが発生することがあります。

 

 

④健康保険の資格がなくなります

医療費の面では問題ありませんが、

子どもの学校で旅行がある時などに健康保険を持たせることができなくなるため、

学校側に自分たちが生活保護世帯だということがバレる可能性があります。

 

 

⑤隠し財産はもてません

生活保護を受けるためには、

自分のもっている資産は全て明らかにする必要があります。

 

生活保護の申請時の現金や預貯金は、

最低生活費の半額程度までしか保有は認められていません。

 

 

⑥株式や債券、貴金属などを持つことはできません。

大切な宝石類や株式なども、売っていくらかのお金になるのであれば、

まず生活費に回さなければなりません。

 

 

⑦ローンが使えなくなります。

ローンは借金です。

生活保護の住宅ローン宮中は借金ができないのです。

また持ち家も、ローンが残っている場合は、売却しなければなりません。

 

 

⑧海外旅行に行くことはできません

海外旅行だけでなく、国内旅行も認められないことがあります。

ハデにお金を使う生活はできなくなると思っていた方がよいでしょう。

 

 

⑨仕事に就く努力をしなければなりません。

生活保護受給中も、ケガや病気をしていないなど

仕事ができる健康状態であれば、

仕事をするか、仕事を探す努力をしなければなりません。

指導に従わなければ支給停止を警告されることがあります。

 

 

⑩扶養親族に援助要請の連絡が入ります。

子どもや兄弟など扶養親族に、

自分が生活保護を受けていることを知られたくなくても、逃れることはできまえん。

扶養親族が生活保護を受けている場合、

出来る限りの援助をしなければならないことになっているため、

福祉事務所のほうから定期的に援助確認の連絡が行き、

親族に迷惑をかけることになります。



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生活保護を受ける上のデメリット への1件のコメント

  1. 受けています日本男児。

    一回目申請時には親族には連絡行きます。
    しかし、廃止後二ヶ月程度で廃止するまでにいた住居と同じ場合に住んでいた時の保護の申請した場合は親族には連絡行きません。

    しかし、一回目よりも保護を受けているのが厳しくなります。

    就労活動に対しての話が一回目よりも厳しく言われると思います。現にそうなので。

    返信

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