生活保護申請は原則として、
本人が行うこととされています。
また、申請の際に弁護士などに同行してもらうことは可能となります。
生活保護申請について保護を必要とされる本人、
その扶養の義務を負っている者又は
その他の同居の親族の申請によるものとされています。
しかしながら、生活保護を必要としている本人が急迫した状況にあるときは、
生活保護について申請がなくても保護を行うこととされています。
したがって、原則としては生活保護の代行をすることはできません。
代行をすることができる者としては、扶養義務者か同居している親族なのです。
これらのことを念頭において生活保護の申請をする必要があるのです。
ですから、申請窓口において申請をすることができるのは
原則として本人なので生活保護をうけたいと考えている本人が
申請をするようにしてください。
そうすることによって、スムーズな申請を実現することができます。
申請窓口の担当者に経緯や
事情を全てはなすことによって理解をしてくれます。
全ての事情を知っている本人だからこそはなせることもあるのです。
したがって、本人ではない第三者が申請を代行することは
生活保護の趣旨になじまないのかもしれません。
このようなことを頭にいれておくだけでも、
生活保護をうけることが容易になりますので参考にしてください。
もし、生活保護申請について知りたいことがある場合には
弁護士などの専門家に相談することが可能です。