申請書がもらえない場合

生活保護は「申請」しなければ、決してもらうことはできません。

申請をせずに、役所の方から、

「生活が苦しいようでしたら生活保護を受けさせてあげよう」

とは絶対に言ってきません。

 

しかし、窓口に相談に行ったとしても、簡単に申請書をもらうことはできません。

むしろ、初日には「申請書はもらえないもの

ぐらいの気持ちで出かけた方がいいでしょう。

粘り強く、何度も福祉事務所へ足を運ぶことが、生活保護受給のコツともいえます。

 

ただし、足を運んだ際には、「なぜ申請書をもらえなかったのか」、

「どうして申請を受け付けてくれないのか」、理由を明確にすることが大切になります。

 

生活保護申請の手続きにあたって、事務所側が作らなければいけない書類は山のようにあります。

ですから、明らかに「申請しても却下されるのが目に見えている」申請者に対しては、

窓口では簡単に申請書を出さないのです。

 

申請書をくれないということは、「もう少し条件を整えてから改めてきてください」

という意味だと受け止めるようにしましょう。

 

具体的には

①収入や保有財産が基準をオーバーしている

②使える制度を活用していない

③就職活動をしていない

④住まいの家賃が高すぎる、転居が必要

⑤扶養家族に援助してもらえるか確認していない

などの理由が考えれます。

 

申請書をくれなかったからといってがっかりする必要はありません。

担当者に言われたことを整理して、再度申請に行けばいいのです。

 

面談時は話をしながら、メモをとることもポイントです。

可能であれば、録音機を持っていってもいいでしょう。

役員の名前をメモするのも忘れずに。

また、メモを取ったら、それを担当者に見せて確認すること。

 

メモを取っていれば、役所の職員は、あまり下手なことは言えなくなります。

 

「この条件を満たせば、申請書をもらえますね!?」と念を押すことで、

次回、足を運んだときに面接官にプレッシャーをかけることができるでしょう。

 

 

どうしても申請書がもらえない場合は

もし何度も生活保護の申請に足を運んでいるにも関わらず、

一向に申請用紙がもらえそうになく、相談話が始まってしまったりしたら、

話の途中でも、タイミングを見計らって席を立ってしまいましょう。

 

そして、申請用紙がもらえないならメモ用紙に

名前と連絡先、申請意志を書いて置いて帰ってきましょう

 

そもそも、口頭で「生活保護を利用したい」という旨を伝えれば、

法律上、それで申請があったことになるのです。

 

申請用紙は、生活保護を支援しているNPO法人のサイトにもありますから、

それをプリントアウトして使うのもいいでしょう。

 

申請のために福祉事務所の窓口に行ったのに、

単なる身の上相談などしている場合ではないのです。

 

メモ書きの申請用紙を窓口に置いてこようとすると、

窓口の人は「受け取れない、持って帰れ」と言うでしょうが、それでも無視して置いて帰ります。

 

役人はおそらくゴミ箱に捨てたい気持ちになるでしょうが、

公的機関ですからそれはできないのです。

 

念の為、もみ消しを避けるためにコピーをとっておき、

さらには、直接置いてくるのではなく、内容証明郵便か簡易書留で郵送してしまいましょう。

 

最後に、それでも申請書がもらえないような場合は、

「市長宛に告発文を書きます」と伝えれば、たいていの場合は渡してくれるはずです。



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