生活保護とは、
突然の病や家庭の事情などで
仕事ができなくなってしまったり、
母子家庭で生活ができなくなってしまった時に、
日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、
国や自治体が健康で文化的な最低限の生活を
保障してくれる社会保障法のひとつです。
しかし法律で定められている制度とは言っても、
誰でも申請→受給という簡単なものでは決してありません。
受給するまでには大変厳しい審査を受け、
様々な基準をクリアしていく必要があります。
(事前の相談→保護の申請→保護決定のための調査→保護費の支給)
相談・申請の窓口はお住まいの地域を所管する
福祉事務所の生活保護担当となっています。
種類としては、
・生活扶助(衣食、その他日常生活の需要を満たすための扶助)
・教育扶助(児童が義務教育を受けるのに必要な扶助)
・医療扶助(怪我や病気で医療を必要になった時に行われる扶助)
・介護扶助(要介護又は要支援と認定された者に対して行われる給付)
・住宅補助(家賃・間代・地代などを支払う必要が時や、
その補修・その他住宅を維持する必要がある時に行われる扶助)
・その他の扶助(出産・生業・葬祭)があります。
生活保護の打ち切り理由としては、
①本人からの生活保護費の辞退があった場合
②本人に自立するための努力が見られない場合
③ルール違反を繰り返す場合などがあります。
しかし以上の理由で即刻廃止されてしまうということではなく、
口頭での指導→(従わない場合)厳重注意→(従わない場合)生活保護中止
または廃止という順番になっています。