同居家族がいるときや
養ってくれない等のときは、
生活保護申請について
住んでいる地方公共団体の担当者に
相談に行くことも必要です。
生活保護の申請をしてみることができるようになっているか
相談をすることが大切です。
養ってくれる家族等がいるときはこのような
申請ができないといった場合がありますが、
担当者の方には現在の生活状況についてよく説明しておく必要があります。
この生活保護に関しては申請が認められない場合も多くあり、
給付の額についても減少をしている傾向にあります。
申請をする際は、こうしたものが認められる条件について
担当者によく確認をしておくことが必要になっています。
またこの生活保護の申請については同居家族の存在等について
担当者より聞かれるようになります。
このような生活保護の申請では、現在における居住者の状況や
収入や資産の状況などによって決まるようになります。
二人で住んでいる状況においては、現在の収入の額が
二人世帯の最低生活費を上回るようになるケースでは、
こうした申請は認められないようになります。
またけがや病気があるからといってこうした申請が
いつも認められるといった事はありません。
この他同居家族以外にも現在における親族との関係について
戸籍などで確認がされるようになります。
この申請の場合は、このようにして親族などについて
援助をするといった意志があるかまた、こうした能力の有無についても
確認がされるようになります。