ニートとは言っても様々なタイプがありますが、
生活保護を受けるとなれば、
能力を最大限に活用して仕事をする努力をした上でなければなりません。
「仕事ができない」という、誰の目にも明らかな証明が必要となります。
うつ病など、健康上の理由でどうしても仕事に就けないのであれば、
医師の診断書が必要になります。
しかし、うつ病とはいっても一時的な病気であれば深刻な状況とは判断されません。
本人がいくら病気のために働けないと主張しても、
役所は無条件でそうした主張を受け入れはしません。
意思の診断書に「当該疾病のため就労困難」と記載されることが必要で、
「軽就労なら可能」と書かれてしまうとアウトです。
また、まじめに職探しをしているのに就職できない場合は、
精一杯努力していることを証明するために、
就職活動の記録などを持っていくといいでしょう。
面接でどんな話をしたのかが具体的に書いてあると効果的です。
しかし、働かない理由として、適職がないとか、嫌な仕事はしたくないなどの場合は
役所言葉で、「能力活用を怠っている」と見なされます。
しかし、年齢が20代、30代と若い場合、生活保護は認められないことが多いです。
派遣切りやリストラに遭い、仕事を探しても見つからなかったために
生活が困窮したような場合でも、健康だと見られると
簡単には保護は受けられないのが現実です。