「国民の義務である納税を怠っていた場合、
生活保護を受けることはできないのか?」という疑問をお持ちの方もいることでしょう。
結論から言うと、税金や年金の滞納を理由に、
生活保護の申請が却下されることはありません。
むしろ、税金などが支払えなくて督促状などをもっている場合は、
それも生活保護の申請時に持っていけば、
生活に困っている実態を理解してもらいやすくなります。
また、こうした督促状は生活保護が始まると送付がストップします。
未納分を納められないまま、生活保護の受給が始まった場合、
督促状の送付は止まり、それまでの未納分については、
減免もしくは延納という対応がとられることになります。
なお、延納か減免のどちらの方法をとるかについては、
自治体によって、また金額によって異なります。
ちなみに保護が開始してからは、住民税、所得税ともに負担はありません。
住民税は免税となります。
所得税については収入に応じいったん納めることになりますが、
その分が控除対象となり、生活扶助からまかなわれることになるため、
結果的に負担は生じないようになります。
たろう
>また、こうした督促状は生活保護が始まると送付がストップします。
未納分を納められないまま、生活保護の受給が始まった場合、
督促状の送付は止まり、
私の自治体では止まりませんが・・・?
春
生活保護受給3年めで突然年金催促状が送られて来ましたが……