面接時に備えて

生活保護の申請には、福祉事務所に足を運ぶことになります。

 

福祉事務所とは、都道府県や市が設置している福祉行政を専門に行なう役所のことです。

生活保護の他にも、児童福祉や母子福祉、老人福祉、障害者福祉といった

福祉行政全般を担っているところです。

 

実際に福祉事務所に行く前に、生活保護の申請面接にて、

どんなことを聞かれるのか、予め予習しておきましょう。

 

また、イヤミは皆が言われています。

いちいちクヨクヨするのはやめましょう。

 

・「できるだけ働いて収入が得られるよう、頑張ってみましたか?」

・「持っている資産(貴金属や株式など)を生活費にあてましたか?」

・「生命保険を解約して、生活費にあてましたか?」

・「自動車は処分しましたか?」

・「ローン付き住宅の売却や借金の清算はできましたか?」

・「基準より高い家賃の住宅に住んでいる場合、引越準備は整いましたか?」

・「子どもや兄弟に援助のお願いはしましたか?」

・「規定の金額より多い預金や手持ち金は、生活費に当てましたか?」

(貯金額は生活費の半分程度の保有であれば認められます。)

・「生活保護以外に公的支援が使えないか、チェックしましたか?」

 

車がないと生活できないような地域にいる人は、

生活保護を申請する前に、あらかじめ車がなくても生活できる地域に

引っ越しておくのも一つの手ではあります。

 

また、生活保護を受けるためには、資産は生活費の半分以下にまで減らす必要がありますが、

預貯金を半月分以下にしてもなお、生活保護が受けられない場合、

あまりにリスクが大きすぎますので、多少のお金はタンス貯金しておきましょう。

 

役所は銀行や郵便貯金の預金について調べることはできますが、

タンス貯金までは調べることはできないからです。

ちなみに、資産をもってはいけないのは、生活保護を申請する時だけです。

一度、生活保護の受給が開始すれば、支給された生活保護費を切り詰めて、

貯金することは認められています。

 

次に、就労面に関しては、病気やケガで働けない理由がない場合は、

申請が通らない場合がほとんどです。

 

「就職活動を頑張っている」だけではなく、

何か就職ができない、採用されない理由も考えておくとよいでしょう。

 

もちろん実際に、就職活動や援助の依頼など、言われたことを実行する努力も大切です。

 

面接の時間はたいてい1時間~2時間程度です。

面接の回数は決まっていませんが、初回だけで決まることは滅多にありませんので、

けんか腰にならず、落ち着いた態度をとって、めげずに何度でも申請に足を運びましょう。

 

また、月曜日や連休明けの午前中は避けるのも、申請のコツとなります。

空いた時間にじっくりと話を聞いてもらうようにしましょう。

 

 

面接時に用意しておく物

生活保護を申請する上での準備はしっかりしておきましょう。

 

持って行く書類は多ければ多いほどよいです。

面接官を納得させることができるよう、

生活に困った状況を、できるだけ具体的に書面で準備しておきましょう。

 

 

・銀行など預金通帳

(数箇所に口座がある場合はすべて必要)

・最近3か月分の給与明細

・家族が医者にかかっている場合は診察券など通院状況がわかるもの

・就職活動をしている場合は活動記録のメモ

・生命保険に入っている場合はその証明書

・アパートの契約書、家賃の領収書

・健康保険証、介護保険証、障害手当など、世帯が受給している公的扶助の書類

・子どもや兄弟などの扶養義務者の連絡先

・電気・ガス料金などの支払請求書や領収書(滞納状況が分かるとよい)

 

また、服装に関しても、なるべくボロ着を着ていくなど、

生活が困窮しているという状況を体で表現することも有効かもしれません。



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