「停止」もしくは「廃止」と福祉事務所から言われます。

生活保護受給者の方が交通事故に遭いますと、病院の保険が自賠責保険に切り替わります。

自賠責保険なので、相手側が払う事になるので無料です。

 

ただし、病院の通院が終わり、示談金を受け取ると役所の生活福祉課(福祉事務所)に行き、

受け取った書類と銀行の預金通帳を提出しなければいけないのです。

そこで、事故の示談金も普通は「良かった!」と思うのが普通だと思いますが、

生活保護受給者が交通事故の示談金を貰うと「収入扱い」になり、

「生活保護停止!」と福祉事務所に言われます。

 

医療費は生活保護だと無料です。

しかし、生活保護停止になると病院で3割分を払うようになります。

国民健康保険に入り、保険料を収める事になります。

 

さらに問題は、国民年金なのです。

これが少し複雑で、実は「自立した」と福祉事務所が判断すれば、

生活保護の完全廃止扱いになり国民年金に強制的に加入され、保険料を払わねばなりません。

しかし「停止」で済むと「国民年金は納めなくてもいい」事になります。

また、国民年金の「免除申請」を出している人は、将来もらえる年金の額が減るそうですが

必ず年金をもらえるそうですので、「免除申請」を出しておいたほうがいいのです。

 

何故、交通事故の示談金が「収入扱い」になるのか?

最初、私は理解できませんでした。

「車にぶつけられていい思いしていないのに、何で収入扱いになるのか?」

福祉事務所の担当の方に話を聞きました。

そしたら「法律で定められているから」

「裁判で示談金が収入として認められた例がある」と言われました。

 

裁判が出た当時と今の事情がかなり違っているにも関わらず、当時の裁判の事例を持ち出す福祉事務所、

今の時代、運転する、しないは別にしても、普通に誰でも運転免許を持参している時代です。

それでも古い裁判事例を持ち出すのは一種の「時代遅れ」だと思います。

 

担当の方はこう言いました。

「公平を保つ為に申告をお願いしている」と・・・・

病院に通院した金額と、示談金の金額を引いた額が生活余剰金になり「これで生活しなさい」と言われます。

ただし、余剰金だけで生活できる人はあまりいないと思います。

時には余った示談金を「返せ!」と福祉事務所に言われる時がありますので、注意が必要です。

 

生活保護の停止期間については、示談金の金額によって違いが出てきます。

最初は「7ヶ月停止」と言われたのですが、

後になって「国民年金等を色々査定したら、実は1年間停止」と言われる事がありますので、

その都度担当の方に話を聞くのも1つの方法です。

 

一応ですが、誰も「交通事故に遭う」とは思っていません。

そんな中、生活保護の申請をしている人が余りにも多すぎます。

その為に、「受給停止」を心の中で思っている担当の方もいると聞きます。

よく担当者の本音を聞く事も必要と感じています。

特に交通事故にあった時等は本音がつい出てしまう担当者もいますので、

見ておくのも1つの方法だと思います。



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