生活保護とその打ち切り理由について

生活保護とは、

突然の病や家庭の事情などで

仕事ができなくなってしまったり、

母子家庭で生活ができなくなってしまった時に、

日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、

国や自治体が健康で文化的な最低限の生活を

保障してくれる社会保障法のひとつです。

 

しかし法律で定められている制度とは言っても、

誰でも申請→受給という簡単なものでは決してありません。

 

受給するまでには大変厳しい審査を受け、

様々な基準をクリアしていく必要があります。

(事前の相談→保護の申請→保護決定のための調査→保護費の支給)

 

相談・申請の窓口はお住まいの地域を所管する

福祉事務所の生活保護担当となっています。

 

種類としては、

・生活扶助(衣食、その他日常生活の需要を満たすための扶助)

・教育扶助(児童が義務教育を受けるのに必要な扶助)

・医療扶助(怪我や病気で医療を必要になった時に行われる扶助)

・介護扶助(要介護又は要支援と認定された者に対して行われる給付)

・住宅補助(家賃・間代・地代などを支払う必要が時や、

その補修・その他住宅を維持する必要がある時に行われる扶助)

・その他の扶助(出産・生業・葬祭)があります。

 

生活保護の打ち切り理由としては、

①本人からの生活保護費の辞退があった場合

②本人に自立するための努力が見られない場合

③ルール違反を繰り返す場合などがあります。

 

しかし以上の理由で即刻廃止されてしまうということではなく、

口頭での指導→(従わない場合)厳重注意→(従わない場合)生活保護中止

または廃止という順番になっています。



生活保護 関連記事


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

コメント

お名前 *

ウェブサイトURL