生活保護を申請すると2週間以内に決定通知が来ます。
この間に要否判定が行われます。
すなわち、
「あなたに対する生活保護法による保護を次のとおり決定したので通知します」
という生活保護決定通知書か、
「申請された生活保護法による保護については次の理由により保護できないので却下します」
という保護申請却下決定通知書のどちらかが来るのを待つことになるわけです。
そして、その2週間の間に、福祉事務所のケースワーカーが、
世帯主およびその世帯員が保護の要件に合うかどうかを調査します。
具体的には以下の4点がポイントになります。
①本人世帯の収入が苦にで決められた最低生活費の水準以下かどうか
②収入額が少ないのは病気のためか、年齢のためか、障害があるからなのか、
本当に能力を活用しても収入が少ないのか?
③親族からの援助のアテはないのか?
④活用できる資金や他の方法で支援することができないのか?
これらが調査の際の重要なポイントになります。
急を要する場合
一般的に、瀕死の状態で路上に放置されていたら、
役所の判断(職権)で生活保護が適用になる場合があります。
職権による医療保護などが代表で、
本人の意思を待っていては手遅れになるような緊急事態のときには、
申請主義の例外で、職権保護という方法で保護します。
保護の決定は出ていないけれども、
本人が所持金がない場合に現金を支給する法外金という制度がある福祉事務所もあります。
支給された現金は後で生活保護の生活費の中から返還されることになります。
他には、緊急払という急を要する際に支払われる方法もありますが、
通常は月の初めに当月分が支給される例月払になります。
小林 渉
8月14日に申請をだしたけど1ヶ月越しても何の連絡もありませんこ
もちろん郵便物も同じです
何度も相手に連絡するにも気がひけるので放置してますが実際のとこ不安です
こんな場合どうすればいいのまですか
良きアドバイスお願いいたします