生活保護受給者が遺産相続した場合

生活保護を受給中の人が何らかの収入を得た場合には、

必ず福祉事務所に届け出る必要があります。

それは、この制度がやむを得ない事情によって

生活の困窮に陥っている人を救済するために存在する制度であるためです。

 

ですので、収入を得ることができた場合には、その金額に応じた措置が取られることになっています。

具体的に言うと、支給額の減額や支給の停止になるケースが多いです。

 

この収入というのは、労働によって得られた収入だけが該当しているわけではありません。

たとえば、親が亡くなって遺産相続した場合には、相続した財産が収入にあたります。

ですので、遺産相続をした場合には、原則的に生活保護が停止または廃止されることになります。

 

もちろん、遺産相続した全てのケースで生活保護費の支給がストップされてしまうわけではありません。

保護を必要としないだけの収入を得た場合しか保護の停止もしくは廃止の要件に該当しませんので、

売ることが不可能な原野や山林を相続した場合などは、そのまま保護が継続されます。

また、相続した遺産の価格によっても取り扱いに差が出てきます。

 

保護が廃止されるのは保護費半年分以上の価格の遺産を相続した場合です。

相続した財産の価格がもっと低額である場合には、一時的な支給停止という措置が講じられることになります。

 

よく福祉事務所に黙っていればバレないだろうと考える人がいますが、

万が一遺産相続の事実が発覚してしまった場合には、不正受給としてペナルティが課せられることになっています。



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